相続税は遺産全額にかかるわけではありません。
遺産総額全額から『基礎控除額』というのを除いた金額に対して、相続税がかかることになります。
つまり相続税は遺産全額にかかるのではなく、定められた基礎控除額引いた差額分にだけ課税されます。
基礎控除額の計算
ではあなたの基礎控除額がいくらになるかを計算してみましょう。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人) 【例】法定相続人が配偶者と子供2人の場合 3000万円+(600万円×3人)=4800万円 ⇒もし遺産総額が1億円だったら、1億円-4800万円で、残額5200万円に対し、相続税がかかることになります。 |
法定相続人について
法定相続人とはなんでしょう。
民法では次のように定めています。
民法 900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
表でまとめると次のようになります。
法定相続人 | 法定相続分 | 備考 |
---|---|---|
第一順位 配偶者と子 ※1 | 配偶者=1/2 子=1/2 | 嫡出子・非嫡出子とも相続分は平等 |
第二順位 配偶者路直系尊属 | 配偶者=2/3 直系尊属=1/3 | |
第三順位 配偶者と兄弟姉妹 ※2 | 配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4 | 片親が違う兄弟姉妹はほかの者の1/2の相続分となる |
※1 子が死亡している場合、その直系卑属が相続人となる(887条2項)
※2 兄弟姉妹が死亡している場合、その子が相続する(889条2項)
つまり、配偶者は必ず法定相続人になります。
子供がいれば配偶者と被相続人の子供。いなければ配偶者と被相続人の親。それもいなければ、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人として認められます。
法定相続人を整理しておきましょう
お気づきかもしれませんが、被相続人に法定相続人が何人いるのか?
数がはっきりわかっていないと、この基礎控除額を出す計算はできません。
日ごろから親戚間のお付き合いがあれば、誰がどこの街にいて、連絡先も把握している、ということもあるでしょう。
しかし、ひと昔は兄弟姉妹の数が多く、その子や孫の世代になると、存在すら知らないということも珍しくありません。
もし被相続人に子供もないなどで、法定相続人が兄弟姉妹に及ぶ場合、基礎控除額を正確に出すことが難しくなります。
そろそろ相続のことも考えなきゃな、と思われた場合は、一番に行うことは、ご自身の親戚の洗い出しです。
法定相続人に含む?含まない?
- 上の表にも少し書きましたが、代襲相続人の存在を忘れがちです。早く亡くなった兄弟姉妹に子がいる場合、忘れずに彼らを相続人にカウントしましょう。
- たまに勘違いされるケースがあるのですが、例えば内縁の妻などに相続させるなどの遺言を適法に残していたとしても、内縁の妻は「法定相続人」ではありませんので、基礎控除額を計算するときには、そこに含まれません。
- 相続放棄した人がいても「法定相続人」の数に変わりはありません。その人も含めて基礎控除額を計算しますが、相続額はその人は含めずに計算することになるので、一人ひとりの相続額は増えることになりそうですね。
- 被相続人が養子縁組を行っていた場合、その養子は相続人としての身分を持つことになるため、基礎控除額を増やすことができます。相続税対策に養子縁組をするケースもあるそうです。ただし、基礎控除額を計算する際の法定相続人のカウントについては、以下のとおり上限が設けられています。
被相続人に実子がいる場合・・法定相続人となる養子の数は1人まで
被相続人に実子がいない場合・・法定相続人となる養子の数は2人まで
この上限を超えて養子縁組をしても、相続税の節税にはつながらないため、注意してください。
まとめ
相続税に関する基礎控除額と法定相続人について書かせて頂きました。
こちらの情報は2023年末現在の情報に基づいております。実際に相続をする際は、保冷が変わっていることもありますので、その際はぜひ専門家にご相談をしてみてください。