まつなみ行政書士事務所

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障害福祉サービス事業を立ち上げる際の法人形態について


よく使われる法人形態について

介護業や福祉業で法人を立ち上げようとする際、よく選択されるのがNPO法人(特定非営利活動法人)や社会福祉法人や一般社団法人です。
ここではそれぞれの法人の定義や特徴についてみてみましょう。

NPO法人とは(定義)

まず「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
なお「特定非営利活動」という言葉も定義づけられており、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とした下記20種類の分野に該当する活動に限定されています。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

この定義に当てはまる活動(例えば福祉サービスなら1番でしょうか)を選択し、所轄庁に認可されることで、法人格を与えられます。

内閣府NPOホームページ

社会福祉法人とは(定義)

社会福祉法人とは、社会福祉法において「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。
社会福祉法人第22条
ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。
 第一種社会福祉事業:特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設、救護施設など
 第二種社会福祉事業:保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイなど

また社会福祉法人は、公益事業及び収益事業を行うことができます。
 公益事業:子育て支援事業、入浴・排泄・食事等の支援事業、介護予防事業・有料老人ホームの経営、人材育成事業など
 収益事業:貸ビル・駐車場・公共的な施設内売店の経営

何よりもその地域で継続的な福祉増進をすることを求められており、その要件は大変厳しいですが、その反面高い信頼性を有しているとも言えます。

一般社団法人とは(定義)

一般社団法人とは、非営利法人のことです。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

よく誤解されているのは、『非営利』とは”お金を稼いではいけない”ということではありません。

一般社団法人として商売をして、売上を上げてお金を稼ぐこともできます。
さらに従業員に給料を払ったり、理事に役員報酬を払うことだってできます。ただし、生じた利益を「剰余金の分配」という形で、社員や理事に分配することは認められておらず、「剰余金の分配」ではなく次の事業の再投資に回すことになります。

ここは前述のNPO法人(特定非営利活動法人)の『非営利』でも同じことです。

その他の主な法人形態

上記3つの法人形態と異なる法人というと、代表的なものは『株式会社』でしょうか。
その他、『合同会社』という法人形態があります。
これらも簡単に定義を記しておきます。

株式会社:株主から出資してもらい、多くは出資者と異なる経営者が運営している。
合同会社:出資者=経営者である。

どちらも営利目的の法人であるため、利益を株主はや社員に配分することができます。逆に上記3法人は利益を配分することはできません。

名古屋市市民活動推進センター (city.nagoya.jp)
あいちNPO交流プラザ | (aichi-npo.jp)

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