まつなみ行政書士事務所

交通事故被害者請求、障害福祉サービス施設の運営サポートなら、まつなみ行政書士事務所!


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【接骨院・整骨院様向け】交通事故治療での自賠責保険へ被害者請求


弊所は「一般社団法人交通事故治療の窓口」に正規加盟しております。
一般社団法人 交通事故治療の窓口 (chiryo-madoguti.net)

もし交通事故に遭ったら

もし交通事故に遭ったら、あなたはどうしますか?
おそらくすぐに自分が入っている保険会社に連絡するのではないでしょうか?

「大変なことが起きた!こういう時は、そう保険会社さんに相談だ!保険会社さんなら何とかしてくれる。」
私だったらすぐに保険会社を頼ることを思いつくでしょう。

保険のしくみ

いざというときに備えて加入している「保険」というもの。
ここでは保険会社が扱っている商品「保険」について、少しだけ深く見てみましょう。

何か困ったことが起きて大きなお金が必要になったとき、個人ではそれを支払うことは難しいでしょう。
そのために一人一人が少額のお金を納めていって、万が一の事態には、その集めたお金で対処できるようにする『相互扶助システム』、これが「保険」というものです。

世の中には様々な保険商品がありますが、ここでお話ししたいのは交通事故での自賠責保険任意保険についてお話させて頂きます。
自動車事故が起きた場合、この2つの保険を組み合わせて、被害者救済を行うことになります。

自賠責保険とは

自賠責保険、という名前は聞いたことがありますか?
すべての自動車(原動機付自転車、電動キックボードを含む)は、自賠責保険に入っていないと運転することはできない強制保険のことです。

なお自賠責保険は物損事故は対象ではなく、人身事故による対人損害補償のみで、しかも金額は120万円(重過失の場合は減額)までです。これを超えてしまうと残りは自分で負担しなくてはならなくなるので、多くのドライバーはこの自賠責保険の他に『任意保険』にも加入することで、被害者救済に備えることになります。

任意保険とは

自賠責保険では対処できないような対人損害補償や物損事故では、任意保険に頼らざるを得ません。

自賠責保険と違い、個人の意思で加入するかどうかを決められます。
しかし、ほとんどの方は万が一に備え、(補償限度額・補償内容・特約を個々人の許容する範囲で選択するにせよ、)加入しています。

保険の二重構造

もし交通事故に遭ったら、被害者のあなたは、加害者から治療費や賠償金を受け取ることになるでしょう。
これは加害者側の保険会社が、保険サービスとして、被害者に支払う業務を行っているのです。

ここでポイントなのは、お金の出どころです。
先に自賠責からお金を出すことになっていて、120万円を越えたら初めて任意保険の負担になっていることになっています。
ということは治療費や賠償金を合わせて120万円まで届かなかった場合は、保険会社は自分でお金を出す必要がありません。

「あれ?保険会社は病院や接骨院にお金を払ってる聴いたことがあるよ。」という方もいるかもいるかもしれません。
それは保険会社は立て替え払いをしているのです。
いったん保険会社が支払って、その後に同額を自賠責保険会社に請求します。

被害者が自分が支払った治療費を自賠責保険に請求するのが本来なのですが、保険会社は【一括対応】とよばれるサービスで、その負担を肩代わりしています。
これはこれでとても便利なサービスで、ほとんどの方がこれをデフォルトと思い込んで、当然のようにその恩恵を受けているのです。
被害者はそのサービスに乗っかって、治療に専念することができるようになるのです。

治療中に起こること

しかし、保険会社に治療費を払ってもらい、治療をしていると、大抵の場合は1-3ケ月くらいで「治療の終了」を指示されます。
これはケガが治療しきったからとか、120万円の限度いっぱいになったからでもありません。

けがの治療は人によって程度が変わります。
1ヶ月で治りきる人もいれば、半年かかる人だっています。
しかし、それに関わりなく、何故かたいてい2‐3ヶ月で治療終了の連絡が来ます。


では金額がもういっぱいでしょうか?
大抵3ヶ月では治療費・賠償金を合わせても40万円行くか行かないか程度です。
保険会社がなぜこうしてしまうのかはいったん置いときまして、はっきりと判るのはまだ交通事故被害者は治療を受ける余地が残っているということです。

解決方法は被害者請求!

これに対応する方法はないのでしょうか。
あります。それが16条請求、【被害者請求】です。

保険会社に【一括対応】するのをやめてもらい、今後は16条を根拠に自分で自賠責保険に請求すると主張すればよいのです。 
そうすれば、何か月という時間的な制約はなく、120万円の金額の制約内で治療に専念することができます。さらに今後は保険会社とやり取りする必要はなくなります。

ただ保険会社は、いろいろなことを被害者さんに話して、なんとか被害者請求をやめさせて、治療を終わらせる(示談)にしようとします。
ではどうしたらよいでしょう。

もちろん被害者さんや接骨院さんが、保険会社さんを説得することもできますが、もしそれが大変そうで確実に自分の自賠責の権利を守ろうとするなら、ぜひ専門家の力を活用して【被害者請求】という手段を検討してみてください。

ここまでの長文を読んでいただいてありがとうございます。
最後にご相談フォームと説明用YouTubeを掲載しますので、ご利用いただければ幸いです。

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