障がい者グループホームとは、障がいのある方が日常生活(食事や掃除、入浴など)の支援を受けながら、地域の中で共同生活を送るため、「共同生活援助」を受けることのできる社会福祉施設です。
では「共同生活援助」とは、なんでしょう?
障害者総合支援法では次のように定めています。
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。(原文ママ)
(現 障害者総合支援法5条17項)
しかし、2024年4月1日から次のように定義が変わります。
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。(原文ママ)
(改正 障害者総合支援法5条17項)
今回の改正により、「共同生活援助」の定義に2行目の『又は…』以降が追加されることとなりました。
これは例えば入居者のうち一人暮らしを希望する人はそれができるように支援しなさい、そしてその一人暮らしの生活が定着できるよう支えなさい、というようなことです。「共同生活援助」ということに自立した生活を援助することも定義に含まれるようにしたことで、障がい者を施設に縛り付けるではなく、希望者には自立支援することを要求する意図が読み取れます。
どんな人が障害者グループホームを必要とするのか
グループホームの利用者は、次のような方が対象となります。
障害:身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・難病患者
年齢:原則18歳以上(身体障害者は65歳未満)
資格:障害福祉サービス受給者証取得
その他:共同生活を送れる人物であること
障害者総合支援法・事業者側が求める条件は上記のとおりですが、一方、入居希望者側は何を求めてグループホームに入るのでしょうか。
それには、彼らが今どのように生活を営んでいるかを考えてみるといいでしょう。
生まれつき、または後天的に障がいを持った方の多くは実家に住んで、ご家族の介護を受けていることが多いです。しかし、例えば親御様が年を重ね介護をできる体力がなくなった場合、またはお亡くなりになった場合、残された障がいのある子はどうなるでしょう。
たとえ一人になっても生活していけるための場所を確保するために、障がい者グループホームでの生活を選ばれる方が多いそうです。
障がい者グループホームでのスタッフの時間帯別の仕事
では一方、障がい者グループホームで働くスタッフは、どのようなことをすればいいのでしょうか。
入居者さんによって行うことは変わっていきますが、ここでは介助業務の一例を時間帯ごとに記してみました。
朝 | 朝食づくりや身支度など、利用者さんが日中活動先へ出発する準備の介護・介助を行う |
昼 | 掃除など |
夕 | 夕食づくりや入浴・歯磨き介助など、帰宅してから就寝するまでの生活介護を行う |
深夜 | 利用者からの相談 |
忙しいのは朝と夜で、昼や深夜は比較的落ち着いていることが多いそうです。
とは言え、利用者さんの健康状態はいつどうなるかはわかりませんので、常に気にし続けなければなりません。また夜遅くに不安を感じて眠れない利用者さんの相談を受けることもあります。 利用者さんがグループホームの中にいる間は、スタッフは何かあった時のために待機し、必要な支援を行うことが求められています。